上告受理理由書 第三
移行期間におけるICD-11
ICD-11は2027年に全面施行される予定であり、現在はICD-10からの移行期間にあります。しかし、性別違和に関しては、ICD-10の基準はすでに廃止されています。これは、既に施行されているLGBTQ理解増進法がICD-11の基準に基づいており、性別違和を精神障害とみなすICD-10の基準とは決して両立しないためです。したがって、LGBTQ理解増進法のもとでICD-10を基準にすることは、法的に成立しません。特に、司法や行政機関が性別違和に関してICD-10に基づく札幌医大の医師の所見を採用したことは、LGBTQ理解増進法の理念を踏みにじる行為です。
ICD-11の特定不能の性別不合
ICD-11における『特定不能の性別不合』は、ICD-10の『特定不能の性同一性障害』と比較して、より限定的な概念です。ICD-10では、診断から除外すべき『病的な性別違和』(例:服装倒錯症)や『精神障害に起因する二次的な性別違和』といった曖昧な概念がいくつもあり、性別違和と精神障害を不必要に関連付けていました。しかし、ICD-11では、すべての性別違和が『性別不合』に包摂され、除外されるべき対象はありません。この『特定不能の性別不合』は、主に思春期やそれ以前の若年層、自己決定が困難な認知機能の問題がある場合、または診断に必要な情報が不十分な場合に、診断を保留するための一時的な診断名です。
虚偽の診断とホルモン治療の拒否
北大、札幌医大、そして札幌市は、私に強姦の前歴があるという虚偽の情報に基づき、その虚偽の前歴と整合させる形で、自己愛性人格障害やアスペルガー症候群、統合失調型障害、妄想性障害などの誤った診断を採用しました。また、これにより脳脊髄液減少症の検査・治療が妨害され、性別変更のための診断書および診察を拒否されました。しかし、私に強姦の前歴があるという主張については、何一つ客観的な証拠が提示されておらず、警察の記録にもそのような事実は存在しません。また、統合失調型障害や妄想性障害に罹患している場合、私は日常生活に重大な困難を抱えているはずであり、精神科での治療を受けているべきですが、そのような事実も一切ありません。したがって、北大、札医大、札幌市の診断の採用は全く根拠のない虚偽のものです。
診断書の意図と有効性
当該診断書を、医師がどのような意図で記載したかにかかわらず、「性同一性障害」および「性別違和を自覚している」という記述のとおり診断されており、ホルモン治療は適切な医療対応として認められるべきです。
精神療法と身体的治療
仮に医師が性別違和に対して支持的な精神療法を計画していたとしても、現在の医学において、性別違和を精神療法のみで治療することは非倫理的かつ有害とされています。これは、一種の転向療法(コンバージョン・セラピー)に相当し、現代の医療では明確に否定されています。性別違和に対しては、ホルモン治療や性別適合手術といった身体的治療が、必要かつ適切な医療対応とされています。したがって、当該診断書はホルモン治療の必要性を示すものです。
診察拒否とその影響
私は平成17年4月18日、札幌医大GID外来を性別違和感で初診して以来、性別違和の診断を求め続けてきましたが、平成31年3月4日に診察を拒否されました。その後、診断書と診察を求めて札幌医大を相手に2度の裁判を起こしましたが、いずれも棄却され、現在も同病院GID外来への受診を拒否されています。
札幌市内には、性別違和に関する診断書を発行してくれる他の病院がなく、私は生活保護を受給しているため、遠方の医療機関への通院は経済的に困難です。そのため、札幌医大からの診察拒否は、私にとって重大な影響を及ぼしています。
法的対応の限界
これまでに法務局人権擁護部、総務省行政評価局、札幌医大及び北大の医療相談室、札幌市市民の声を聞く課にも相談しましたが、いずれも「医師の医学的判断」であることを理由に介入が拒否されました。さらに、法テラスを通じて弁護士に相談しましたが、「勝訴の見込みがない」として引き受けてもらえませんでした。結果として、私は裁判を通じて訴えるほか手段がありません。私はホルモン治療の提供を求めており、診察の再開と適切な医療対応を強く求めます。